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MGC定演に関連してJASRACと著作権に関するメモ_1/2

 今日は音楽著作権に関連する自分用のメモ(第1回)です
(素人につき、法律解釈その他には正確でない部分があります。ご了承ください)。

 

 筆者が参加しているアマチュアのギターサークル(緑ギタークラブ、以下「MGC」と略します)では、毎年11月末に定期コンサートを開催しています。

 今年もその年一にして唯一のビッグイベントに向けて現在、徐々にモチベーションを上げながら練習に励んでいるところですが、その一方、少ないメンバーで分担して諸々の準備作業も並行して進めているところです。

 

その中で筆者は今回、著作権の係りを仰せつかっていましてね。

 ひとことで言えば、「JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)」に楽曲の利用料を納める」役割です。つまりお金の支出と法律が絡む仕事。

 実は、その役を請け負ってから、恥ずかしながら自分が「著作権」や「JASRAC」に関してほとんど無知だったことに気付き、泥縄ではありますが音楽の範囲に限定して少し勉強してみました。

 

 まず、一番気になる昨今何かと話題のJASRACにお金を納めなければならない理由です。

 日本には、著作者(この場合、作詞者、作曲者など)の権利と創作された著作物(同じく楽曲)を守るために「著作権法」いう法律があり、その第22条に「著作者は、著作物を公に演奏する権利を専有する(部分抜粋)」という条文があります。

「権利を専有する」という文言に関して分かりやすい例を挙げると、荒井由実が作詞・作曲した「あの日にかえりたい」は、第一義的には著作権者である彼女にしか公の場での演奏はできない、ということになります。

 

 しかしそれではあまりにも杓子定規で、延いては志ある人の創作意欲を削ぐことになるやもしれぬということで、当然ながら一定の緩和措置が設けられています。

 それが第63条第1項で、「著作権者は、他人に対しその著作物の利用を許諾することができる」として例外を認め、ユーミンの例に当てはめれば、彼女に「いいよ!」と言ってもらえば、一定の条件の範囲でその楽曲を公の場で演奏出来る、と著作物利用の範囲がグッと広げられています。

 その条文で言う条件の一つに「許諾についての費用(許諾料とか利用料などと言われるもの)」の支払いがあり、そこで登場するのが著作権者と利用者を繋ぐ仲介団体としてのJASRACというわけです。

 

 簡単にまとめるとJASRACとは、著作者(ユーミン)から委託を受けて、利用者(MGC)が著作物(あの日にかえりたい)を利用(ステージでの演奏)することに許諾を与えたり、利用者から預かった利用料(許諾料)を著作権者(アーチスト)に分配する役割を担う団体、となると思います。

 ちなみに法律的には、著作権等を管理する団体を規定する「著作権等管理事業法」に基づき文化庁に登録した上で設立された団体です。

 

 音楽教室への使用料請求問題や上から目線の対応、その他あまりイメージのよろしくないことで何かと話題が多いJASRACですが、元をただせばそんな法令と業務を基礎とする団体だったのですね。

ちょっと堅苦しい話で長くなりましたので、今日はこの辺で。
第2回に続きます。

hideandseek

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